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仙台地方裁判所 昭和37年(ワ)622号 判決 1965年8月20日

主文

被告は、別紙目録記載の山林持分につき、札幌法務局恵庭出張所昭和三七年七月一八日受付第三、一〇一号をもつてした昭和三七年七月一一日粕谷光男との売買を原因とする所有権移転登記の抹消登記手続をせよ。

訴訟費用は、本訴および参加に因つて生じた費用とも被告の負担とする。

事実

原告は、主文第一項同旨の判決を求め、その請求原因をつぎのとおり述べた。

一、訴外粕谷光男(以下破産者という)は、昭和三七年一〇月補助参加人から破産の申立を受け、昭和三八年一月一六日午前一〇時破産宣告を受け、原告はその破産管財人に選任された。

二、訴外日北加工木材株式会社(以下訴外会社という)は、昭和二八年一〇月五日加工木材の販売施行等を目的として破産者が設立した会社で破産者のいわゆる個人会社で、破産者は設立以来その代表取締役であつた。

三、訴外会社は、昭和三七年三月末現在負債として

(一)  支払手形              一三、七六一、六〇二円

(二)  買掛金                二、七二七、八九四円

(三)  銀行借入金              八、五三八、〇〇〇円

(四)  その他の借入金           一五、一三〇、〇〇〇円

(五)  未払金・未払費用・預り金・仮受金   一、八〇一、一七二円

合計                    四一、九五八、六六八円

を有し、これに対し、積極財産としては、預金・受取手形・買受金等流動資産合計約二、三〇〇万円、仙台市大窪谷地所在の土地・建物と機械・器具等固定資産約三五〇万円、総計二、六五〇万円であつて債務超過の状態にあつた。

破産者は、訴外会社の右銀行借入金のうち

(一)  協和銀行分   金二〇〇万円

(二)  振興相互銀行分 金一九五万円

(三)  三井銀行分   金二〇〇万円

につき連帯保証人となり、その他の借入金のうち

(一)  広部某に対する金二、九二五、〇〇〇円

(二)  川村幸七郎に対する金五〇〇、〇〇〇円

(三)  遠山某に対する金八〇〇、〇〇〇円

(四)  被告に対する金九、〇〇〇、〇〇〇円

(五)  島田武に対する金一、六七〇、〇〇〇円

について連帯借用人となり、買受金・支払手形のうち

(一)  野沢石綿セメント株式会社に対する金一、一〇〇、八四〇円

(二)  株式会社ヤスイベニヤ店に対する金五、一七七、〇〇〇円

(三)  吉野石膏株式会社に対する金四一四、七七五円

の債務についても連帯保証をしていたほか、自分で

(一)  谷ハツに対し、金五九二、〇〇〇円

(二)  上井太吉に対し、金三〇〇、〇〇〇円

(三)  久保権太郎に対し、金五五〇、〇〇〇円

(四)  西野忠義に対し金二三〇、〇〇〇円

の債務を負担し、債務総額は、金二九、二〇九、六一五円に達し、これに対し、資産は別紙目録記載の山林持分(以下本件山林持分という)だけで、その価格は一、〇〇〇万円を下らないものと思われるが、にわかに換価しがたく、支払不能の状態にあつた。

四、訴外会社および破産者の財産状況の悪化を知つた被告は、昭和三七年七月上旬急遽前記貸付金の回収を決意し、破産者に対し「他から手が入らぬうちに本件山林持分に抵当権をつけよ」と強要し、同月一〇日登記費用、旅費として金一〇万円を調達させ、夜行列車で北海道千歳市に連行し、車中「抵当権では具合が悪い、売買にせよ。」と申し向け、同人の困惑をも顧みず遮に無にこれを承諾させ、翌一一日破産者をして本件山林持分を金四五〇万円で前記貸金に代物弁済させ、同月一八日札幌法務局恵庭出張受付第三、一〇一号をもつて、同月一一日売買を原因とする所有権移転登記を経由した。かりに代物弁済でないとすれば、破産者と被告は本件山林持分につき代金四五〇万円の売買契約を締結し、右代金と前記貸金とを対当額で相殺したものである。

五、すでに債務超過にある債務者が、その所有する唯一の不動産を特定債権者に代物弁済し、または代金債権と債務を相殺する目的で売却するようなことは、目的物件に対する評価が時価より底いときは勿論そうでなくても一般債権者の共同担保を減少し、平等弁済を害する行為というべきである。そして破産者は、右代物弁済または売買によつて他の債権者らに対し全然弁済することが不可能になることを知つていたが、被告の申出を応諾し、結局被告と相通じて他の債権者を害することを知りながら、右行為におよんだものであつて、破産者の右行為は破産法七二条第一号に該当する。よつて、原告は本訴で右代物弁済または売買を否認し、前記登記の抹消登記手続を求めるため、本訴請求におよんだ。

原告の補助参加人は、つぎのとおり述べた。

かりに原告の否認の主張が理由がないとすれば、右代物弁済または売買は、被告が、被告に対する多額の債務の支払いに苦慮し、被告の云いなりになるような状態にあつた破産者の心理状態を利用して承諾させたものであるから、他人の窮迫に乗じてしたものとして民法九〇条により無効である。

被告は、「原告の請求を棄却する。訴訟費用は、原告の負担とする。」との判決を求め、答弁として、つぎのとおり述べた。

一、原告主張の一の事実は認める。二の事実のうち、破産者が、主張の日、主張の目的で設立された訴外会社の設立以来の代表取締役であつたことは認めるがその余の事実は不知。三の事実のうち、被告が訴外会社と破産者を連帯債務者として元金九〇〇万円の貸金債権を有したことおよび破産者が本件山林持分を有したことは認めるがその余の事実は不知。四の事実のうち、被告が破産者から原告主張の日主張のとおり本件山林持分につき売買を原因とする持分移転登記を経由したことは認めるが、その余の事実は否認する。五の事実および参加人の主張は争う。

二、被告の訴外会社および破産者に対する金九〇〇万円の連帯貸付債権はつぎのとおりである

<省略>

ところで、訴外会社は、設立後の好景気と建築業界の好況に伴う建築用材の需用の増大、施設工事の増加につれて業務も発展した。被告は、破産者から昭和三五年一一月ころから訴外会社の資金の融通を求められ、破産者とその妻富美子の連帯保証で、はじめは金一〇万円か一五万円程度の小口の貸付をしたが、その返済も正確であつたので、その経営手腕と正直な人柄に信頼して漸次融通額を増し、昭和三七年一月二九日には前記1の金二五〇万円の貸付をして昭和三七年一月一〇日貸付の金一五〇万円と合せ金四〇〇万円に達し、日本通運株式会社仙台支店発行の倉荷証券三通額面合計八〇四万五、〇〇〇円を担保として交付を受けた。その後前記2、3の貸付をして同年二月二三日には、貸付元金は七〇〇万円(前記昭和三七年一月一〇日の貸付金一五〇万円は同年二月一〇日弁済を受けた)となつた。同年三月被告は破産者からさらに金二〇〇万円の融資を求められたが、右七〇〇万円の弁済がないことを理由に拒絶したところ、本件山林持分を売却して弁済資金を得ようとしたが早急に買手がなく困つているとのことで、被告にこれを買取り、その代金で弁済に充当したいとの申出を受けた。しかし、破産者が融資の必要にせまられていたので、売買は後に考えることとし、とりあえず本件山林持分を担保に提供をうけることとし、その旨の契約書の交付を受けて前記4の貸付をするに至つたのである。その後破産者は、前記担保として差入れた倉荷証券を処分して弁済したい旨申出たので、被告はこれを承諾し同年四月二五日破産者に倉荷証券三通を返還した。しかるにその後も破産者は弁済しないので、被告が再三請求したところ、破産者はさきに申出ていた本件山林持分と訴外会社所有の仙台市大窪谷地所在の土地建物を被告に売却し、その代金をもつて前記貸付金九〇〇万円の元利金を弁済したい旨申出たので、被告はこれを承諾し、同年七月五日ころ被告方で本件山林持分を代金四五〇万円、訴外会社の前記土地建物を、これに設定された抵当権の被担保債権六〇万円を被告が弁済することにして、これを差引き代金一七〇万円で被告が買取る契約をした。右約定に基き、被告は破産者と共に北海道に赴き、同年七月一一日本件山林持分につき同日売買を原因とする所有権移転登記手続を司法書士に依頼して翌日帰仙し、同月一四日破産者と合意のうえ、本件山林持分の代金四五〇万円を、前記1の貸付金に対する昭和三七年二月二八日から同年七月一一日までの約定損害金九九万七、五〇〇円、2の貸付金に対する同年三月一二日から同年七月一一日までの約定損害金五四万九、〇〇〇円、3の貸付金に対する同年三月二五日から同年七月一一日までの約定損害金九八万一、〇〇〇円、4の貸付金に対する同年四月二二日から同年七月一一日までの約定損害金四八万六、〇〇〇円合計三〇一万三、五〇〇円を金三〇〇万円に切金し、これと1の元金内金一五〇万円とで相殺充当し、訴外会社の前記土地、建物の代金一七〇万円を、1の貸付金残金一〇〇万円と2の貸付元金の内金七〇万円とで相殺充当した。

以上の次第で、被告は、破産者の申出によつて相当の価格をもつて本件山林持分を買受け、履行期の到来した貸付金の元利金の弁済に充当したものであるから、毫も他の債権者を害する意思のないのは勿論、訴外会社および破産者に原告の主張するような債務のあることは知らなかつたのであるから、本訴請求は理由がない。

なお補助参加人の主張は否認する。

証拠(省略)

理由

一、訴外粕谷光男(以下破産者という)が昭和三七年一〇月補助参加人から破産申立を受け、昭和三八年一月一六日午前一〇時破産宣告を受け、原告が破産管財人に選任されたこと・訴外日北加工木材株式会社(以下訴外会社という)が昭和二八年一〇月五日加工木材の販売施行を目的として設立された会社で、破産者が設立以来の代表取締役であること・被告が、破産者と訴外会社を連帯債務者として金九〇〇万円の貸金債権を有したこと・破産者が別紙目録記載山林持分(以下本件山林持分という)を有したこと・本件山林持分につき、札幌法務局恵庭出張所昭和三七年七月一八日受付第三、一〇一号をもつて破産者から被告に対し同月一一日売買を原因とする所有権移転登記がなされたことは当事者間に争いがない。

二、成立に争いのない乙第一ないし第八号証の各二、第九号証、第一一ないし第一三号証、丙第一号証、証人柏葉康一郎の証言により成立を認める甲第五号証、証人粕谷光男の証言(第一回)により成立を認める甲第六号証、真正に成立したものと認める甲第七ないし第九号証の各一、第一〇号証の一・二、第一一ないし第一六号証、被告本人尋問の結果により成立を認める乙第一五号証の二、証人柏葉康一郎、粕谷光男(第一・二回)の各証言、被告本人尋問の結果を総合するとつぎの事実が認められる。

(一)  訴外会社は、資本金一五〇万円の破産者の経営するいわゆる個人会社であつて、昭和三四年ころから欠損を生じていたが、昭和三七年三月末現在

負債として

1  支払手形      一三、七六一、六〇二円

2  買掛金        二、七二七、八九四円

3  銀行借入金      八、五三八、〇〇〇円

4  その他の借入金   一五、一三〇、〇〇〇円

5  未払金・未払費用・預り金・仮受金

一、八〇一、一七二円

計           四一、九五八、六六八円

を有し、これに対し、積極財産としては、預金・受取手形・売掛金等流動資産合計約二、三五〇万円、仙台市大窪谷地所在の土地・建物と機械・器具等の固定資産約三五〇万円計二、七〇〇万円であつて債務超過の状況にあつた。

(二)  破産者は、右債務のうち

1  銀行借入金

(1) 協和銀行分    金二〇〇万円

(2) 振興相互銀行分  金一九五万円

(3) 三井銀行分    金二〇〇万円

につき連帯保証をし、かつ補助参加人も保証をしていたので、補助参加人の保証債務履行による訴外会社に対する求償権につき保証人となり、

2  その他の借入金、被告に対する前示九〇〇万円のほか

(1) 広部某に対する金二、九二五、〇〇〇円

(2) 川村幸七郎に対する金五〇〇、〇〇〇円

(3) 遠山某に対する金八〇〇、〇〇〇円

について連帯借用人となり、

3  その他訴外会社の訴外野沢石綿セメント株式会社、株式会社ヤスイベニヤ店、吉野石膏株式会社との取引上負担する債務につき連帯保証をしていた。

4  そのほか、昭和三七年七月一一日当時破産者自身も

(1) 谷ハツに対し金五九二、〇〇〇円

(2) 上井太吉に対し金三〇〇、〇〇〇円

(3) 久保権太郎に対し金五五〇、〇〇〇円

(4) 西野忠義に対し金二三〇、〇〇〇円

の借受金債務を負担していた。

そして、これからの債務に対し、破産者の資産としては、本件山林持分だけであつた。

(三)  被告の訴外会社および破産者に対する前示九〇〇万円の連帯貸付金は、

1  昭和三七年一月二九日貸付金二五〇万円(金九〇万円、八五万円、七五万円の三口、弁済期同年二月二七日、利息月四分、損害金日歩三〇銭)

2  同年二月一〇日貸付金一五〇万円(金八〇万円、七〇万円の二口、弁済期同年三月一一日、利息月四分、損害金日歩三〇銭)

3  同年二月二三日貸付金三〇〇万円(金九五万円、九〇万円、八五万円、三〇万円の四口、弁済期同年三月二四日、利息月四分、損害金日歩三〇銭)

4  同年三月二三日貸付金二〇〇万円(金八〇万円、七〇万円、五〇万円の三口、弁済期同年四月二一日利息月四分、損害金日歩三〇銭)

である。そして被告は、昭和三三年ころから破産者を保証人または、連帯借用人として無担保で訴外会社に融資していたのであるが、昭和三七年ころから支払状況が漸次悪くなつたので、前記2の貸付の際昭和三七年一月一〇日貸付の金一五〇万円(金八〇万円、七〇万円二口、弁済期同年二月八日、利息月五分、損害金日歩三〇銭)の弁済を受けると共に前記1・2の貸付金に対する担保として、日本通運株式会社仙台総括主管支店発行の倉荷証券三通(額面合計八、〇三二、五〇〇円)の交付を受け、さらに4の貸付に際し、1ないし4の貸金の損保として、破産者から本件山林持分に抵当権の設定を受ける約定をした。

(四)  その後訴外会社らは、前記貸金の弁済をせず、同年四月から損害金の支払いも滞るようになつたので、同年四月二五日に至つて被告は、「前記倉荷証券の返還を受け、これを処分して弁済資金を得たい」との破産者の申出に応じて前記倉荷証券を訴外会社に返還した。しかし、その後も訴外会社らは弁済しないので、被告は、同年七月八日ころ事情を聴取するため訴外会社に赴いたところ、破産者は不在で、訴外会社の経営につき相談にあずかつていた税理士の訴外柏葉康一郎から、同人が同年五月二七日作成した同年三月三一日現在の訴外会社の決算書および附属明細表(甲第五号証)を示され、現在もほぼ同様の状態にある訴外会社の借入金の詳細および営業状態が悪化している事実の説明を受けた。そして被告は、金融機関は別として、いわゆる貸金業者としては被告一人が援助してきたと思つていたのに、右決算書附属明細表によつて意外にも訴外会社が被告以外の貸金業者からも貸付を受けていることを知り不快の意を表明した。

(五)  同月一〇日に至つて被告は、破産者に対し、訴外会社の営業状態が非常に悪いし、貸金業者の広部某に対しては担保手形を差入れているのに自分には担保を差入れないと難詰し、直ちにさきに約定した本件山林持分に対する抵当権設定登記をすることを求め、同夜破産者を同行し所轄の札幌法務局恵庭出張所に行くべく出発した。そして汽車中被告は、破産者に対し、抵当権設定のかわりに本件山林持分を代金四五〇万円で被告に売却し、その代金を前記貸金と相殺することを求めた。破産者は、本件山林持分は、補助参加人に対しても前記求償債務につき同年四月二三日抵当権を設定することを約定していたので、このことを説明し、かつ本件山林持分は破産者の有する唯一の財産で、これを被告に売却するときは、訴外会社の営業状態が前記の情況のもとでは、訴外会社の債権者は勿論破産者自身の他の債権者に対する弁済は不能となるので極力被告の申出を断つたけれども、被告が執拗に要求するので不本意ながらこれを承諾し、同年七月一一日前記出張所附近の司法書士方で本件山林持分の売買契約書を作成し、右司法書士に売買による所有権移転登記手続を依頼し翌一二日被告と共に帰仙した。なお右売買契約の際被告は、破産者に対し、本件山林持分売買のことは他の債権者に知らさぬよう注意した。

(六)  同月一三日破産者は、被告の事務所で、被告の求めにより訴外会社所有の前記仙台市大窪谷地所在の土地、建物を金六〇万円の抵当権付のまま代金一七〇万円で被告に売却し、本件山林持分の売却代金四五〇万円との合計金六二〇万円のうち、前記1ないし4の同月一一日までの損害金を金三〇〇万円と協定して、まずこれと相殺し、残金三二〇万円を1の貸金二五〇万円と2の貸金一五〇万円のうち七〇万円と相殺した。

(七)  なお、被告は、本件山林持分売買当時訴外会社の銀行借入金につき破産者が保証したことを知つていた。また同族会社等の個人経営の色彩の強い会社では貸金業者から資金を借受けるに際しては、代表取締役に保証または連帯借用人となることを求められるのが通常であつて、被告は、前示訴外会社の銀行以外の借入金について、破産者が連帯借用人となつていたことを知つていた。

三、以上の認定事実によると、訴外会社は、本件山林持分売買当時債務超過の状態であつて、訴外会社の債権者としては、保証人または連帯借用人である破産者に履行を求めなければならない状態にあつたものであつて、本件山林持分は破産者の唯一の重要財産であるのに、破産者は被告と相通謀して被告にだけ優先的に前記貸金の満足を得させる意図をもつて、代金債権と貸金とを相殺する約定のもとに本件山林持分の売買契約をしたものと認めるのを相当とする。以上の認定に反する証人真崎和子の証言、被告本人尋問の結果は採用できない。そうすると、本件山林持分の売買は、代金が適正価格であるかどうかを問わず破産法七二条一号の詐害行為にあたるものといわねばならない。

被告は、破産債権者を害することを知らなかつたと主張するけれども、そうでないことは前認定のとおりであるから、右主張は採用できない。

四、よつて本件山林持分の売買を否認し、前記所有権移転登記の抹消登記手続を求める本訴請求は正当であるからこれを認容し、訴訟費用の負担につき民訴八九条、九四条に従い主文のとおり判決する。

別紙

目録

北海道千歳市協和一三九三番地

一、山林     二町六反七畝二八歩

同所一三九四番地

一、山林     三三町八反六畝二三歩

同所一三九五番地

一、山林     三八町三反歩

同所一三九六番地

一、山林     七町三反八畝一三歩

右各山林持分三分一

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